1954-11-01 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第11号
○羽仁五郎君 その際、その神田本部長、岸本課長のお二人、あるいはそのどちらかの方が、これは警察のものでない、それからそういう指図をしたこともないというのに付け加えて、こういうものを使つて人の話をひそかに聞くということは、憲法に違反することだから、そんなことはあり得ない。
○羽仁五郎君 その際、その神田本部長、岸本課長のお二人、あるいはそのどちらかの方が、これは警察のものでない、それからそういう指図をしたこともないというのに付け加えて、こういうものを使つて人の話をひそかに聞くということは、憲法に違反することだから、そんなことはあり得ない。
これから四年前の逓信省一本のころには、むしろ相互の関連性もよくて、国民に全然不便を感じさせなかつたものが、今度は金をうんと使つて、物をうんと使つて、人をうんと使つて、そうして国民に及ぼしておる影響というものは、かえつて逆な結果になつて来ておりますから、私はこの点は再考慮の余地があるものだと、こういうような考え方のもとに、実は質問を申し上げておるようなわけであります。
勿論国会といたしましても、国民に変つての監督のお立場がございますから、従つて原価は幾らでやれとか、或いは収益はこれだけ挙げろと、こういつた意味の命令をお出しになることは当然でありましようが、併しながらその運用方法につきましては、或いは物件費を余計使つて人を減らすという場合もあれば、或いは又反対の場合もある、こういつた運用こそむしろ公社に任せられるほうが却つて能率を挙げるゆえんでもあり、又国民経済的にも
登場しておればこそ、船主はこのオート・アラームを使つて、人を減らせということになる。しからば皆さんはこのオート・アラームに自信がありますかと聞くと、最高当局者でも決して責任ある御返事をなさらない。
たとえて申せば、森某は村長をやり、あるいは農業会長をやつておつたが、專横きわまりない男で、戰後その職を追われるや、田中某を使つて人を畏怖せしめるような行動をとつておるということがある。あるいはまた同樣の文句の中でありますが、戰爭後いろいろな経済違反があつて罰金に処せられたことがある、ある事件は執行猶予になつたという事件があると、盛んにこれを非難攻撃するような起訴状を書いておるのであります。
○風早委員 私は今委員長の御注意によりまして、いささか補足したいと思いますが、これを実際に適用する場合におきましては、新憲法にのつとる適用も、また違反した適用もできるわけでありまして、今回明らかに政府が十七條を使つて人を犯罪視し、あるいは違法視されるというその適用の仕方であります。今回のストに対する政府の具体的な適用の仕方につきましては、新憲法の精神に照し、いかに解釈されるかということであります。
○北浦委員 私は世耕君のように私設調査隊、摘發隊をやるということは不適法である、こう考えておりますがゆえに、いまさら奈良縣に歸つて、わざわざ名刺に書いて判を捺して、ブローカーをたくさん使つて、人の家に侵入しようというような氣は毛頭ありません。ここで暑いのに毎日やつておる。